昭和36(オ)167 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月5日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人今川一雄の上告理由一、二について。  しかし、原審の所論各事実に関す

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判決文本文496 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人今川一雄の上告理由一、二について。  しかし、原審の所論各事実に関する認定は、挙示の証拠に照らし首肯できなくは なく、その認定の過程において所論経験則違背等の違法は認められない。所論はひ つきよう原審の適法にした証拠の取捨判断及び事実認定の非難に帰するから採るを 得ない。  同三について。  しかし、所論特約は、賃借人の賃料支払義務違反を理由とする場合の特約である から、借家法六条にいわゆる「前七条ノ規定ニ反スル特約」に当らない。それ故論 旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    高   木   常   七             裁判官    斎   藤   悠   輔             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    下 飯 坂   潤   夫 - 1 -

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