令和7(行ツ)72 行政文書不開示決定取消請求事件

裁判年月日・裁判所
令和8年1月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 名古屋高等裁判所 令和6(行コ)46
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判決文本文1,159 文字)

- 1 - 主文 原判決を破棄する。 本件を名古屋高等裁判所に差し戻す。 理由 上告代理人鈴木泉ほかの上告理由について 1 本件は、上告人が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(令和3年法律第37号による改正前のもの。以下「情報公開法」という。)に基づき、法務大臣に対し、死刑確定者であった亡Aに係る死刑執行上申書及びその添付書類(以下「本件文書」という。)の開示請求をしたところ、本件文書の存否を答えるだけで、情報公開法5条1号及び4号所定の不開示情報を開示することとなるとして、本件文書の存否を明らかにしないでその全部を開示しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため、被上告人を相手に、その取消し及び本件文書の開示決定の義務付けを求める事案である。 2 上告人は、本件決定が違法であることの理由として、本件文書に記録されている情報は、情報公開法5条1号及び4号所定の不開示情報に該当しないことに加え、本件文書の存否を答えたとしても、これによって同各号所定の不開示情報を開示することにはならず、情報公開法8条により本件文書の存否を明らかにしないで本件文書の開示請求を拒否することはできない旨を主張し、原判決は、これらの主張に係る第1審判決の事実の記載を引用している。 しかしながら、原審は、本件文書に記録されている情報は、情報公開法5条1号及び4号所定の不開示情報に該当するから、本件決定は適法であるとして、上告人の本件決定の取消請求を棄却すべきものとし、本件文書の開示決定の義務付けを求める訴えを却下したが、本件文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報令和7年(行ツ)第72号行政文書不開示決定取消請求事件令 消請求を棄却すべきものとし、本件文書の開示決定の義務付けを求める訴えを却下したが、本件文書の存否を答えるだけで、同各号所定の不開示情報令和7年(行ツ)第72号行政文書不開示決定取消請求事件令和8年1月27日第三小法廷判決- 2 -を開示することとなるかについて判断をしていない。そして、本件決定が適法であるというためには、この点に係る上告人の主張を排斥することが必要であることは明らかであり、原判決には、理由の不備の違法があるといわざるを得ない。 3 以上によれば、この点に関する論旨は理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。そして、本件文書の存否を答えるだけで、情報公開法5条1号及び4号所定の不開示情報を開示することとなるかにつき、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官石兼公博裁判官林道晴裁判官渡辺惠理子裁判官平木正洋裁判官沖野眞已)

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