主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人林又平の上告趣意第一のうち、憲法一三条違反をいう点は、原判決およびその支持する第一審判決は、所論写真を犯罪事実認定に供しておらず、また、所論写真が証拠となつた各供述調書の証拠能力に影響を及ぼしていないと判断しており、記録に徴すれば同判断を是認することができ、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切ではなく、いずれもその前提を欠き、その余は、憲法三一条違反をいうがごとき点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年二月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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