昭和28(あ)1364 業務上横領

裁判年月日・裁判所
昭和29年10月22日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人平松勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調 べても同四一一条を適用すべきものとは認められな

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判決文本文258 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平松勇の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(所論第一点にいう原判示ほ、被告人がAと共謀の上、電産本部の保管金を銀行機関を通じ自己のために払戻し横領したという趣旨に帰するもので、所論の違法はない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一〇月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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