昭和32(オ)909 譲受債金請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  論旨は、違憲をいうがその実質は原審の適法にした事

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判決文本文196 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。論旨は、違憲をいうがその実質は原審の適法にした事実認定(所論甲号証の成立に関する認定を含む)を非難するに帰し、上告適法の理由とするを得ない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎

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