【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告訴訟代理人弁護士兼崎理蔵の上告理由について。 原審判決は、上告人が訴外D
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告訴訟代理人弁護士兼崎理蔵の上告理由について。 原審判決は、上告人が訴外Dと共に被上告人と訴外E油脂工業株式会社との間に成立した本件牛骨の売買契約により右訴外会社の負担した代金債務につき保証をなしたものであることを認定している。されば主たる債務者は会社であり従つて商人たることは多言を要しないところであり、そして前記売買はその営業のためになしたものと推定され商行為であるから(商法五〇三条参照)、上告人及び訴外Dは主たる債務者の商行為により生じた債務を保証したものとして各自連帯して保証債務を負担する関係に立つのである(同五一一条参照)。本件事実審裁判所は右の法律関係に基ずいて上告人に対し本訴請求の全額支払義務を負担せしめたる趣旨と解することができる。それ故事実審判決には第一点所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。その他の論旨は結局事実誤認、単なる訴訟法違反の主張に帰着しすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとは認められない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -裁判官入江俊郎- 2 - 裁判官斎藤悠輔 裁判官入江俊郎
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