昭和40(オ)128 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月15日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和34(ネ)302
ファイル
hanrei-pdf-66417.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人峯田猪之助の上告理由第一点について。  控訴人(被上告人)が訴外Dに

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文515 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人峯田猪之助の上告理由第一点について。 控訴人(被上告人)が訴外Dに対し本件売買契約締結の代理権を授与したことは認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の判断ないし事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。 同第二点について。 原審が本件売買契約に関し確定した諸般の事情のもとでは、同契約が民法七六一条にいわゆる「日常の家事」に属するものとはいえない旨の原審の判断は正当である。所論は、右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。 同第三点について。 所論の自白の撤回は有効である旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、相当である。したがつて、原判決に所論の違法はなく、また、所論引用の判例は本件に適切でなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官石田和外- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る