主文 原告らの請求をいずれも棄却する。 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実 及び理由第1請求Aが,被告の会長たる地位にないことを確認する。 第2事案の概要本件は,社団法人(特例社団法人)である被告の会員である原告らが,平成20年2月14日に開催された被告の臨時代議員会(以下「本件代議員会」という。)において行われた被告の会長選挙(以下「本件会長選挙」という。)において,無効な投票が1票あったのに,これを有効な投票と扱った結果,当選人たる現在の会長(被告代表者であるA)が決定されたものであり,当該投票を無効として計算すると各候補者の得票が同数となり,少なくとも当選人にはならなかったと主張して,被告の現在の会長であるAが,その地位にないことの確認を求める事案である。 前提事実(争いのない事実及び後掲各証拠により容易に認定できる事実) 当事者等(争いがない)( )ア被告は,医道の高揚,医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り,もって社会福祉の増進に寄与することを目的とする社団法人(いわゆる特例社団法人であり,本件会長選挙については,平成18年法律第50号による改正前の民法の規定(以下「民法旧規定」という。)が適用される。)である。 イ原告らは,被告の会員であり,原告Bを除き,被告の代議員である。 被告の機関構成(甲2)( )ア被告には,定款上,役員として,理事たる会長1人,理事たる副会長3人,理事14人(会長及び副会長を除く人数),監事2人が置かれている(定款13条)。会長は,定款上,被告を代表し,会務を統括するとされている(同14条1項)。役員の任期は2年であり,平成20年3月末日に当時の役員の任 期が満了した。 イ被告には,代議員が置かれ,その員数は,別に定める基準(定款施行規則, 会務を統括するとされている(同14条1項)。役員の任期は2年であり,平成20年3月末日に当時の役員の任 期が満了した。 イ被告には,代議員が置かれ,その員数は,別に定める基準(定款施行規則,以下「細則」という。)に基づいて定められるものとされ,本件会長選挙の当時,その定員は270人であった。 役員の選出方法(甲2,3)( )被告の役員は,別に定めるところ(細則)により,会員の中から代議員会において選挙することにより選出されるものとされている(定款16条,70条)。 細則上,役員の選挙に関しては,ア議長が,代議員の中から,投票及び開票に立ち会う選挙立会人3人(細則17条),開票に関する事務を担任する開票管理人3人を指名する(同18条)イ選挙は投票によって行い(同19条1項),投票用紙の様式は,議長が定める(20条)ウ投票の方法は,選挙すべき役員の定数が1人の場合には,単記式の無記名投票とする(同21条)エ正規の投票用紙を用いないものの投票は無効とする(同22条1 )( )オ投票の効力は,選挙立会人の意見を聞き,開票管理人が決定する(同23条)カ開票管理人は,選挙立会人の上投票箱を開き,まず投票を調査し,選挙立会人の意見を聞き,その投票を受理するかどうかを決定する(同24条1項)キ開票管理人は,選挙立会人とともに投票を点検し,その点検が終わったときは,直ちにその結果を議長に報告する(同24条2項)ク選挙は,得票数の多い者から順次定数に達するまでの者を当選人とし,当選人を定めるに当たり,得票数が同じであるときは,議長がくじで当選人を定める(同27条2項)ケ当選人が決定したときは,議長は,すみやかに,当選人の氏名及び得票数,その選挙における各候補者の得票数その他必要な事項を会長に報告する(同2 9条) 長がくじで当選人を定める(同27条2項)ケ当選人が決定したときは,議長は,すみやかに,当選人の氏名及び得票数,その選挙における各候補者の得票数その他必要な事項を会長に報告する(同2 9条)コ会長は,ケによる当選人決定の報告を受けたときは,すみやかに当選人に当選の旨を通知する(同30条)サ選挙に関する疑義は,議長が代議員会にはかって決定する(同33条)とされていた。 本件会長選挙の実施(乙1,弁論の全趣旨)( )ア被告の役員については,平成20年3月末日で任期満了となるため,次期の役員を選挙するため,平成20年2月14日,270人の代議員全員が出席し被告の代議員会(本件代議員会)が開催された。 本件代議員会においては,まず,仮議長の下で,総会の議長を選出するための選挙が実施され,被告の会印が押捺された投票用紙(記名式用紙)に候補者1名の氏名又は氏(姓)を記載する方法により投票が行われた結果,Gが議長に選出された。これ以降,本件代議員会は,同人の議事進行によることとなった。 イ引き続き,役員の選挙が実施された。被告の会長の選挙には,本件代議員会に先立って,原告C及び被告代表者(A)が立候補の届出をしており,選挙における投票のための用紙として,同人らの氏名が列記され,その氏名の上部に設けられた欄のいずれかに丸印をつける方式の選択式の投票用紙(以下「選択式用紙」という。)が用意された。 ウ投票後,投票箱を開被した結果,269枚の選択式用紙と,1枚の記名式用紙(以下「本件記名式用紙」という。)が存在した。 そして,269枚の選択式用紙の投票結果を集計すると,原告Cの得票と被告代表者(A)の得票は,いずれも134票であり,白票が1票であった。また,本件記名式用紙には,同人の姓(Aの姓)が記載されていた。 エ議長は,選挙結 式用紙の投票結果を集計すると,原告Cの得票と被告代表者(A)の得票は,いずれも134票であり,白票が1票であった。また,本件記名式用紙には,同人の姓(Aの姓)が記載されていた。 エ議長は,選挙結果について,投票総数270票,有効投票数269票,無効投票数0票,白票1票である旨,及び被告代表者(A)の得票が135票,原 告Cの得票が134票であり,被告代表者(A)が次期被告会長に決定した旨を述べた。 争点 本件の争点は,本件記名式用紙による投票(以下「本件投票」という。)が有効であるか否かであり,具体的には,1 本件記名式用紙が,正規の投票手続の中で投( )票されたものであるかどうか,2 本件記名式用紙が正規の投票手続の中で投票され( )たものである場合に本件投票を有効な投票と認めることができるかどうか,である。 争点に対する当事者の主張 争点1 (本件記名式用紙が,正規の投票手続の中で投票されたものであるかど( )( )うか)について(被告の主張)ア投票用紙の決定等の経緯被告の事務局は,本件代議員会における会長選挙用の投票用紙として,当初は,記名式用紙を議長が用いることを予定して,被告の印を押捺した記名式用紙270枚を1枚ずつ封筒270枚に入れて準備していた。 しかし,記名式用紙を用いた場合には投票に時間がかかること,記載された候補者名の確認に困難が生ずる場合があることを考慮し,選択式用紙に変更することとし,前記のとおり記名式用紙を入れていた封筒の中の投票用紙を選択式用紙に差し替えた。本件記名式用紙は,この際に事務局のミスで,270通の封筒のうち1通に入ってしまったものと考えられる。 イ議場では,選挙立会人3人,開票管理人3人の立会いの下に投票から開票までの事務が進められており,当日の議事経過中に,議長,選挙 ミスで,270通の封筒のうち1通に入ってしまったものと考えられる。 イ議場では,選挙立会人3人,開票管理人3人の立会いの下に投票から開票までの事務が進められており,当日の議事経過中に,議長,選挙立会人,開票管理人及び出席代理人から不正行為やその疑いは指摘されなかった。 ウ以上のとおりであるから,本件記名式用紙は正規の投票手続の中で投票されたものと認められる。 (原告らの主張) 本件の会長選挙では,投票用紙を事前に複数の者が確認しているから,ミスによる混入の可能性はないと考えられ,被告の主張アは現実的でない。 争点2 (本件記名式用紙が正規の投票手続の中で投票されたものである場合に( )( )本件投票を有効な投票と認めることができるかどうか)について(被告の主張)ア本件記名式用紙が正規の投票用紙であること本件記名式用紙も本件会長選挙における正規の投票用紙であって,その投票の効力にはなんらの瑕疵もない。 すなわち,本件会長選挙の投票に当たり,議長は事務局に指示して封筒入りの270枚の投票用紙を各代議員に配布したが,本件記名式用紙もその中に含まれており,議長が会長選挙用の投票用紙として議場で代議員に配布した公印を押捺した正規の投票用紙の一枚であった。 議長は,投票に先立ち,選択式用紙についてしか説明していないが,選挙に当たっての留意事項は,議長選挙と同様であるから省略する旨述べており,議長選挙の際は,仮議長が投票方法等につき,1人1票の単記式投票であること,記入に当たっては,候補者のいずれか1人の姓名を記入すべきこと,姓のみの記入でも有効であること,正規の投票用紙の説明として大阪府医師会の公印が押してあり,それがないものは無効であるとの旨を議場に諮り,拍手をもって承認されたのであることからみても,公印の有無が正規の投票用紙で も有効であること,正規の投票用紙の説明として大阪府医師会の公印が押してあり,それがないものは無効であるとの旨を議場に諮り,拍手をもって承認されたのであることからみても,公印の有無が正規の投票用紙であるかを決するものである。 そして,本件記名式用紙による投票も1人1名の単記投票であることに異なる点はなく,細則19条の選挙の方法及び同21条の投票の方法の規定に違背する点はない。 また,後記のとおり,議長は,開票管理人に対し,本件投票は有効である旨述べており,議長は,これによって,本件記名式用紙も細則20条に基づき議長が定める様式の一つであると追認したものである。 したがって,本件投票は,正規の投票用紙を用いた投票というべきであるから,細則22条1 に該当せず,有効と認めるべきである。 ( )イ開票管理人による有効投票の判定がされていること本件会長選挙の代議員による投票後,開票管理人に投票箱を点検させ,開票に移り,投票総数の確定作業に入ったところで,本件記名式用紙が発見され,被告事務局は,この1票を含めて投票総数が270票であることを確認した。 この投票の効力をめぐって,開票管理人は,選挙立会人とともに協議したが,結論が得られなかったため,同人らは議長の意見を求めたところ,議長は,投票総数が270であって,本件記名式用紙には公印もあることから,有効であるとの意見を述べた。そこで,開票管理人及び選挙立会人は,これを有効と判断した。 ところで,細則23条は,およそ無効とみるほかないものであるにもかかわらず開票管理人らが何らかの意図をもって有効と決定したような場合を除いて,細則22条各号に該当するか否かも含めて,すべての投票について選挙立会人の意見を聞いた上で開票管理人が最終的に決定する旨を定めた規定と解すべきである。これを本件投票について したような場合を除いて,細則22条各号に該当するか否かも含めて,すべての投票について選挙立会人の意見を聞いた上で開票管理人が最終的に決定する旨を定めた規定と解すべきである。これを本件投票についてみると,本件記名式用紙は,本件会長選挙の直前に行われた議長選挙の際に用いられた用紙と一見して同じものであって,被告の会印が押捺されていることなどからすれば,これを正規の投票用紙と考えて投票したとしても何ら不自然ではないから,本件投票において投票者の意思が明らかにされているということができる。そして,細則の投票手続に関する規定は,投票者の意思が厳正かつ公正に選挙結果に反映されることを担保する仕組みとして設けられているものであることにもかんがみると,本件記名式用紙をもって正規の投票用紙に該当しないとみる余地があるとしても,細則23条の規定に従って選挙立会人の意見を聞いた上で,開票管理人において最終的にその全員一致をもって有効と決定した以上,本件投票は有効として扱われるべきであり,また,その決定過程には原告らが主張するような瑕疵もない。 (原告らの主張)ア本件記名式用紙は,正規の投票用紙でないこと細則の定める正規の投票用紙に該当するためには,被告の会印が押捺されているだけでは足りず,細則20条に基づいて議長が定めた投票用紙の様式に合致していなければならない。 本件会長選挙に先立って,議長は,投票用紙について「記入に当たりましては,候補者名が印刷されておりますので,その上の空欄に丸印をご記入願いたいと思います」と述べ,被告の事務局長が,選択式用紙を手に持って代議員に示した(これに先立つ議長選挙では,名前を記入することが明示されていた。)。 これによれば,細則20条により議長が定めた投票用紙の様式は,選択式用紙であり,記名式用紙は議長の定めた様 持って代議員に示した(これに先立つ議長選挙では,名前を記入することが明示されていた。)。 これによれば,細則20条により議長が定めた投票用紙の様式は,選択式用紙であり,記名式用紙は議長の定めた様式ではないから,たとえこれに被告の会印が押捺されていたとしても,これをもっては正規の投票用紙に該当せず,したがって,これを用いた投票は細則22条1 により無効である。 ( )選挙に関する細則の規定は,選挙に内在する不正を防止する趣旨で設けられているものであるから,その規定の文言に従って厳格に解釈しなければならないところ,議長に無効な投票を有効にする権限を付与する規定はないから,議長は,正規でない投票用紙ないし無効な投票の追認をすることはできない。 イ開票管理人は,本件投票を有効とすることができないこと細則22条に掲げられている事由は,解釈上疑義の生じ得ないものであるから,これらの事由に該当する投票について開票管理人がこれを有効にすることができるとする解釈の入る余地はない。開票管理人が投票の効力を決定することができるのは細則22条に列挙されている以外の事由により投票の効力に疑義が生じた場合である。アのとおり,本件投票は,細則22条1 に該当し無効( )であるから,開票管理人もこれを有効とすることはできない。 また,本件総会において,開票管理人の本件投票を有効とする旨の意思表示 があったとしても,本件記名式用紙が見つかった時点で,被告事務局において本件投票を有効と認めるよう議長に働きかけ,細則の規定を熟知しない議長が有効である旨の意見を述べたのを受けて,開票管理人も議長の意見に従ったにすぎないのであって,開票管理人は,細則において付与された自らの権限についての正確な理解がなかった上,被告の事務局員の誤った意向を強く受けたものであるから,上記 て,開票管理人も議長の意見に従ったにすぎないのであって,開票管理人は,細則において付与された自らの権限についての正確な理解がなかった上,被告の事務局員の誤った意向を強く受けたものであるから,上記意思表示は,民法95条の類推適用により無効である。 ウ代議員会への諮問がないこと仮に,本件記名式用紙が細則22条1 にいう正規の投票用紙に該当するか否( )かについて疑義があるものとして扱うべきであったとしても,細則33条にいう選挙に関する疑義として,議長が代議員会に諮って決定すべきであったところ,議長は,このような手続をとらなかったから,本件投票を有効であると扱うことはできない。 エ以上のとおり,本件投票は無効であるところ,これを無効と扱うと,本件会長選挙における原告Cと被告代表者(A)の得票は同数となるから,少なくとも,同人は会長たる地位を有さない。 第3当裁判所の判断 証拠(略)及び弁論の全趣旨に前提事実を総合すると,本件代議員会及び本件会長選挙等に関し,次の各事実を認めることができ,この認定を左右するに足りる証拠はない。 被告の役員については,任期が2年とされ,2年ごとに選挙が行われてきてお( )り(もっとも,過去22年間は,無投票で役員が選出されていた。),平成20年3月に,役員の任期が終了することから,本件代議員会に先立ち,同年1月16日に,役員選挙の告示がされるとともに,本件代議員会の招集手続や,本件会長選挙の立候補等の受付が行われた。 受付の期限までに会長に原告C及び被告代表者(A)が立候補をしたため,本件会長選挙が行われることとなった。 被告の事務局においては,当初,本件会長選挙及び議長選挙について,記名式( )用紙を印刷し,各用紙に被告の会印を押して準備した。そして,代議員に対する投票用紙の交付は, れることとなった。 被告の事務局においては,当初,本件会長選挙及び議長選挙について,記名式( )用紙を印刷し,各用紙に被告の会印を押して準備した。そして,代議員に対する投票用紙の交付は,代議員の議席番号を付した封筒に投票用紙を入れて,当該議席番号に対応する代議員に交付する方法を予定しており,平成20年2月4日に,記名式用紙を1枚ずつ封筒の中に入れる作業をした。 ところが,その後,被告において過去に行われた会長選挙において用いられた投票用紙を調べると,選択式用紙を用いていたことから,本件会長選挙には選択式用紙を用いることとし,新たに,選択式用紙を印刷し,各用紙に被告の会印を押したものを用意し,2月12日に,封筒から記名式用紙を取り出し選択式用紙を入れる入れ替え作業を行った。 また,2月13日には,事務局において,封筒に投票用紙が1枚ずつ入っているかどうか,各用紙に被告の会印が押してあるかどうかを確認した(乙6)。 本件代議員会は,代議員270人中270人全員の出席を得て開会した。 ( )冒頭,被告の事務局長であるD(以下「D局長」という。)が,議長の開会の宣告に先立ち,細則34条の規定により代議員のうちの年長者であるE(以下「E仮議長」という。)を仮議長として推挙し,拍手をもって承諾された。 E仮議長は,議長席につき,議事録署名者を指名した後,議長及び副議長選挙( )に入る旨宣言し,議場に立候補又は推薦を募ったところ,F及びGを議長に推薦する旨の各推薦状が提出され,他に立候補はなかった。 E仮議長は,投票による選挙を行うこととし,細則17条及び18条の規定に従い,選挙立会人及び開票管理人各3人を指名した。この指名に当たっては,事前に,事務局において,会長選挙の公平を期すため,その役目を引き受ける代議員を推薦するよう前記各会 則17条及び18条の規定に従い,選挙立会人及び開票管理人各3人を指名した。この指名に当たっては,事前に,事務局において,会長選挙の公平を期すため,その役目を引き受ける代議員を推薦するよう前記各会長候補に依頼し,これに応じて,原告Cは2人の開票管理人と1人の選挙立会人を,被告代表者(A)は1人の開票管理人と2人の選挙立会人を推薦しており,E仮議長は,この推薦に従って各指名を行った。 次に,E仮議長は,投票の際には,議場を閉鎖するが,閉鎖中であっても遅刻 した代議員が投票終了までに到着した場合は投票に加わることができることとする旨を議場に諮り賛同を得た上,議場の閉鎖を指示した。事務局長によって,出席代議員の点呼が番号順に270番まで行われ,270人の代議員が議場にいることが確認された。 E仮議長は,投票の説明として「投票の方法は,定数が1名でございますので,1人1票の単記投票でこざいます。記入に当たりましては,候補者のいずれか1名の姓名をご記入願います。候補者は別姓でございますので,姓のみでも有効といたします。なお,次の場合は,定款施行細則第22条の規定により無効といたします。正規の投票用紙この封筒を渡しまして,これが正規の投票用紙でございます。これには,ここにありますように,J医師会の公印を押しております。それがないものは無効となりますので,よく確認の上,投票してください。2番目は,候補者でない者の氏名を書いたもの,3番目は,候補者のどちらを書いたか判読し難いもの,4番目は,2人以上の候補者の名前を書いたもの,以上は無効といたします。これら以外で,投票の効力に疑問を生じた場合は,定款施行細則第23条の規定により,選挙立会人の意見を聞き,開票管理人において決定していただくことになります。」と述べた。 E仮議長は,その他の説明,注意点を 以外で,投票の効力に疑問を生じた場合は,定款施行細則第23条の規定により,選挙立会人の意見を聞き,開票管理人において決定していただくことになります。」と述べた。 E仮議長は,その他の説明,注意点を述べ,選挙立会人に投票箱を点検させた上で,投票の開始を指示した。 投票用紙の交付は,被告の事務局員が,議席番号を付した封筒を,当該議席番( )号の札を胸に着用した代議員に,対応を確認して交付する方法により行われ,投票終了後,議長が投票漏れのないことを確認した。 E仮議長が,開票管理人に投票箱を点検させた後,事務局員において開票と得票の計算がされた。 その結果,投票総数270票,有効投票数269票,無効投票数0票,白票1票であり,Gが137票,Fが132票の得票であったため,E仮議長は,Gを議長と決定する旨議場に告げ,議長席から退席した。 G(以下「G議長」という。)は,議長席に着席し,副議長選挙を行ったとこ( )ろ,被推薦者(H)が1名であったため,同人を副議長に決定した。 G議長は,役員等の選挙を行うこととし,あらかじめ届け出られた候補者数が定員を超えているので,投票により当選者を決定する旨述べ,初めに会長選挙を実施することとした。 G議長は,「投票の方法は,定数が1名でございますので,1人1名の単記投票でございます。記入に当たりましては,候補者名が印刷されておりますので,その上の空白欄に丸印をご記入願いたいと思います。選挙に当たっての留意事項は,先ほどの議長選挙と同様でございますので,省略いたしたいと存じますが,御異議ございませんでしょうか。」と述べ,これに対し拍手があり,特段の異議の申出はなかった。 また,この際,G議長の隣に着席していたD局長は,選択式用紙を手に持ち,これを会場に向けて掲げた(乙7)。 G議長は,開票管 ょうか。」と述べ,これに対し拍手があり,特段の異議の申出はなかった。 また,この際,G議長の隣に着席していたD局長は,選択式用紙を手に持ち,これを会場に向けて掲げた(乙7)。 G議長は,開票管理人に投票箱を点検させた上で,投票用紙の交付方法につい( )て,議席番号を呼ばれた順に,議席番号を付した封筒に入った投票用紙を受け取るよう説明した上,投票の開始を告げた。投票が終了すると,G議長は,投票漏れのないことを議場に確認した上,投票の終了を告げ,開票管理人に投票箱に投票用紙が残ってないかを確認させ,開票と得票の計算をさせた。 開票の作業中,本件記名式用紙が見つかったため,開票管理人と選挙立会人において,この扱いを協議したところ,開票管理人のうち2人と選挙立会人のうち1人が無効投票との意見であり,開票管理人のうち1人と選挙立会人のうち2人が有効投票との意見であった。 このため,G議長の意見を求めることになり,事務局員において,G議長に意見を求めたところ,G議長は,投票総数が本件投票を含めて270票であり,出席した代議員数も270人であることを確認した上で,本件投票を有効と判断する旨の意見を述べた。事務局員がこの議長の見解を開票管理人及び選挙立会人に 報告したところ,同人らも,本件投票を有効とすることで意見が一致した。 以上の経緯で,開票管理人において本件投票を有効と決定した上で,各候補の得票の集計をした結果,投票総数270票,有効投票数269票,無効投票数0票,白票1票,被告代表者(A)の得票数が135票,原告Cの得票数が134票と判明した。 選挙立会人及び開票管理人全員は,上記の結果を記載した会長選挙結果と題する用紙に署名してG議長に提出した。 G議長は,上記開票及び得票結果を読み上げた上,被告代表者(A)が,被告の会長に決定した旨 選挙立会人及び開票管理人全員は,上記の結果を記載した会長選挙結果と題する用紙に署名してG議長に提出した。 G議長は,上記開票及び得票結果を読み上げた上,被告代表者(A)が,被告の会長に決定した旨述べた。 G議長は,引き続き副会長以下の役員の選挙を行った。もっとも,副会長以下( )は候補者の辞退があったため,無投票で当選者が決定された。 最後に,G議長は,当日の日程をすべて終えたとして,閉会を宣言した。その後,G議長は議長席で,会長選挙結果と題する用紙(乙3)に署名し,D局長に交付した。 争点1 (本件記名式用紙が,正規の投票手続の中で投票されたものであるかどう( )か)について 前提事実及び上記認定によると,本件会長選挙においては,投票用紙を事前に( )準備する過程で,記名式用紙から選択式用紙への様式の変更がされた上,封筒の中からいったん入れた記名式用紙を取り出して選択式用紙を入れ直す入れ替え作業が行われたものであって,記名式投票用紙の混入が起こり得る機会があったということができる。他方で,上記認定のとおり,本件会長選挙に先立つ議長選挙から,議場が閉鎖された上,代議員270人の各氏名が点呼されてその存在が確認されていたこと,投票用紙は,番号を付した封筒に入れた上,その番号と各代議員の着席番号とが対応していることが確認された上で交付されたこと,本件会長選挙において投票箱に在中した投票用紙は,本件記名式用紙1枚と,本件選択式用紙269枚であったこと,本件記名式用紙には,本件会長選挙の候補者の1 人である被告代表者(A)の姓が記載されていたことなどからすれば,本件会長選挙の投票の過程において代議員による投票以外の方法により本件記名式用紙が投票箱に混入したとはおよそ考えがたい上,開票の過程において,人為的な投票用紙のすり 載されていたことなどからすれば,本件会長選挙の投票の過程において代議員による投票以外の方法により本件記名式用紙が投票箱に混入したとはおよそ考えがたい上,開票の過程において,人為的な投票用紙のすり替えが行われるなどして本件記名式用紙が混入したことをうかがわせるに足りる的確な証拠は全くない。 この点,原告らは,本件会長選挙に先立って事務局において記名式用紙及び選択式用紙が予備として10枚多く作成されていたところ,これらの予備の用紙は当該選挙終了後にすべて廃棄されており,しかも,それがいつだれによってどのように処分されたのかが不明である事実を指摘するが,これらの事実から直ちに本件記名式用紙が開票過程において人為的に混入された事実を推認することは困難である。すなわち,そもそも,仮に人為的な投票用紙のすり替えがされたのであれば,すり替えた者は,予備の記名式用紙を入手していたことになるところ,それを行い得る立場にあれば,選択式用紙の予備を入手することも用意であったはずであることからすると,すり替えを行うに当たり,あえて様式の異なる記名式用紙を用いるのは不合理である。また選挙結果に影響を与えようとするのであれば,どの程度の票数の差が出るか不明である状況の下において,1枚だけすり替えを行うのも不合理である。 以上によると,本件記名式用紙は,本件会長選挙の際に,事務局員から代議員( )に交付された封筒のうち1枚に在中したものであり,受け取った代議員において,候補者名を記入して投票されたものと推認される。 争点2 (本件記名式用紙が正規の投票手続の中で投票されたものである場合に本( )件投票を有効な投票と認めることができるかどうか)について 民法旧規定は,社団法人の理事の任免に関する規定を法律事項とせず,これを( )定款の定めにゆだねてい 票されたものである場合に本( )件投票を有効な投票と認めることができるかどうか)について 民法旧規定は,社団法人の理事の任免に関する規定を法律事項とせず,これを( )定款の定めにゆだねている(同37条4号)。そして,被告の定款は,理事を含む役員の選任方法について,被告の会員の中から代議員会において選挙する旨規定した上で,その選挙に関する事項についての具体的な定めを代議員会の議決を 経て制定される細則の定めにゆだねており,細則第2章がこれを定めている。その具体的内容は,前提事実3 記載のとおりであって,細則20条において,投票( )用紙の様式は議長が決めるものとし,21条において,投票の方法は,選挙すべき役員の定数が1人の場合には単記,選挙すべき役員の定数が2人以上の場合にはその定数内連記によるものとし,投票は無記名投票とするとし,22条において正規の投票用紙を用いない投票,候補者でない者の氏名を記載した投票,候補者の何びとを記載したかを確認し難い投票,単記投票において1投票中に2人以上の候補者の氏名を記載した投票,定数内連記投票において定められた数を超える候補者の氏名を記載した投票については,これを無効とするものとし,細則23条において,投票の効力は,選挙立会人の意見を聞き,開票管理人が決定するものとしている。 これらの細則の規定内容からすれば,細則22条1 にいう正規の投票用紙とは( )細則20条の規定により議長が定めた様式の投票用紙をいうものと解される。そして,細則22条は,細則20条に違反する投票(1 )及び細則21条に違反す( )る投票(4 及び5 )のほか,候補者でない者の氏名を記載した投票(2 )及び候( )( )( )補者の何びとを記載したかを確認し難い投票を投票の無効事由として規定した上,具体的 反す( )る投票(4 及び5 )のほか,候補者でない者の氏名を記載した投票(2 )及び候( )( )( )補者の何びとを記載したかを確認し難い投票を投票の無効事由として規定した上,具体的な投票が細則22条1 ないし5 の無効事由に該当するか否かがが容易に判( )( )別しがたい場合も少なくないと考えられることにかんがみ,投票の効力を可及的速やかに確定させ,選挙の公正かつ円滑な執行を確保する観点から,細則23条において,個別具体的な投票が22条の定める無効事由に該当するか否かの判断を選挙立会人の意見を聞いた上での開票管理人の決定にゆだねたものと解される。 このような細則23条の規定の趣旨に加えて,前記のとおり,そもそも,民法旧規定が社団法人の自律性を尊重する観点から理事の任免に関する規定を法律事項とせず定款の定めにゆだねている趣旨をも併せ考えると,細則23条は,細則22条の定める投票無効事由に該当するか否かが一見明白であるにもかかわらず開票管理人があえてこれと異なる決定をするような場合を除いて,個別具体的な投 票が細則22条の定める投票無効事由に該当し無効であるか否かについての最終的な決定権を開票管理人に付与したものと解するのが相当である。 この点,原告らが,細則22条に掲げられている投票無効事由は,いずれも,解釈上疑義の生じ得ないものであるから,これらの事由に該当する投票について開票管理人がこれを有効にすることができると解する余地はない旨主張するが,細則22条3 該当の事由に該当するか否かが問題となるような場合はもとより,( ) 2 ,4 又は5 の事由についても,投票用紙に現れた記載の内容,体裁,態様,場( )( )( )所等によっては,これらの事由該当性の判断が困難な場合も少なくないことは経験上明らかというべき 2 ,4 又は5 の事由についても,投票用紙に現れた記載の内容,体裁,態様,場( )( )( )所等によっては,これらの事由該当性の判断が困難な場合も少なくないことは経験上明らかというべきであるから,原告らの上記主張は,その前提を欠くものというべきである。 また,原告らは,選挙に関する細則の規定は,選挙に内在する不正を防止する趣旨で設けられているものであるから,その規定の文言で従って厳格に解釈しなければならない旨主張するところ,確かに,細則における投票用紙の様式や投票の方法に関する規定は,選挙の公正な執行を手続的に担保する趣旨で設けられたものと解されるが,上記のとおり,被告の定款は,他方で,投票の効力を可及的速やかに確定させ,選挙の公正かつ円滑な執行を確保する観点から,個別具体的な投票をこれらの規定に違反してされたものとして無効とすべきか否かの最終的な決定を細則の規定に従って選任された開票管理人の判断にゆだねる仕組みを採用したものと解されるのであり,そのような仕組みを採用することが,投票用紙の様式や投票の方法について定めた規定の趣旨と何ら矛盾するものでもなく,民法旧規定上社団法人に認められた定款自治の範囲を逸脱するものでないことは,既に説示したとおりである。 前提事実及び上記1に認定した本件代議員会の経緯によると,G議長は,本件( )会長選挙の投票に先立って,投票用紙に関し,「記入に当たりましては,候補者名が印刷されておりますので,その上の空白欄に丸印をご記入願いたいと思います。選挙に当たっての留意事項は,先ほどの議長選挙と同様でございますので, 省略いたしたいと存じます。」と議場に説明し,この際にD局長が選択式用紙を会場に向けて掲げたというのであり,また議長選挙の際には,E仮議長により,被告の公印が押捺されているも ございますので, 省略いたしたいと存じます。」と議場に説明し,この際にD局長が選択式用紙を会場に向けて掲げたというのであり,また議長選挙の際には,E仮議長により,被告の公印が押捺されているものが正規の投票用紙であり,それがないものは無効となる旨の説明がされていたというのであるから,G議長は,被告の会印の押捺された選択式用紙を投票用紙の様式と定めたものといえる。 そうであるところ,被告の会印が押捺されてはいるものの,G議長が口頭で説明し,D局長が会場に向けて掲げた選択式用紙とは明らかに異なる様式のものであるから,議長の定めた様式の投票用紙には該当しないものというべきである(なお,被告は,議長は,投票後においても,当該投票に用いられた投票用紙の様式を細則書的の様式と決める(追認する)ことができるといった趣旨の主張をするが,細則20条はその性質上投票に先立つ議長の権限を定めたものであり,前述のとおり,細則23条は,細則20条に違反する投票であるか否かの点をも含めて投票の効力の判断権を開票管理人に付与するものであるから,議長に被告が主張するような権限があると解することはできない。)。 しかしながら,前提事実及び以上認定したところによれば,ア被告においては,本件会長選挙に先立つ22年間,無投票で役員が選出されており,投票が実施されたことはなかったこと,イ本件会長選挙に先立って実施された議長選挙においては,記名式用紙が用いられたこと,ウE仮議長は,議長選挙の際,被告の会印を押してある投票用紙が正規の投票用紙であり,それがないものは無効となる旨の説明をしていたこと,エ本件会長選挙当時,議場には270人の代議員が参集しており,D局長が掲げた投票用紙の様式が参集した代議員に容易に識別し得る状況になかったと容易に推認される上,G議長は選挙 の説明をしていたこと,エ本件会長選挙当時,議場には270人の代議員が参集しており,D局長が掲げた投票用紙の様式が参集した代議員に容易に識別し得る状況になかったと容易に推認される上,G議長は選挙に当たっての留意事項の説明を議長選挙と同様であるとして省略していること,オ本件記名式用紙は,本件会長選挙の投票に先立って事務局員から代議員に交 付された封筒のうちの1枚に在中していたものと推認されること,以上のとおり認めることができる。 これらの事実によれば,前記のとおり,本件会長選挙において議長が定めた投票用紙の様式は,被告の会印の押捺された選択式用紙であったと認められるものの,本件記名式用紙は,本件会長選挙の投票に先立って議場に参集した代議員のうちの1人に事務局員から投票用紙として交付されたものであって,被告の会印が押捺されていたこと,本件会長選挙に先立つ議長選挙においては,本件記名式用紙と同様の様式の記名式用紙が投票用紙として用いられた上,投票に先立って,仮議長から,被告の会印が押捺されている用紙が正規の投票用紙である旨の説明がされていたこと,本件会長選挙の際には,その直前に行われた議長選挙において用いられたのとは異なる様式の投票用紙が採用されたにもかかわらず,この点についての注意喚起が必ずしも十分であったとはいい難いこと,などからして,本件記名式用紙の交付を受けた代議員においてこれが正規の投票用紙であることに疑念を抱かなかったとしても無理からぬところがあるということができ,他方で,本件投票用紙はこれを用いて投票をした代議員の意思が真正に反映されていると推認される。以上のような事実関係の下においては,本件記名式用紙が細則20条の規定に違反するものとして正規の投票用紙に該当しないものであるとしても,選挙の公正な執行を害する現実的な 反映されていると推認される。以上のような事実関係の下においては,本件記名式用紙が細則20条の規定に違反するものとして正規の投票用紙に該当しないものであるとしても,選挙の公正な執行を害する現実的なおそれはないということができるから,同条の趣旨にかんがみても,その違法の程度は軽微と言うべきであって,このような手続的瑕疵は,細則22条1 が投票無効事由として本来想定するところでは( )ないということができ,少なくとも,上記投票無効事由に該当することが明らかであるということはできない。 そうであるとすれば,前記のような細則23条の趣旨に照らしても,前記認定のとおり本件記名式用紙を用いてされた本件投票の効力を有効とした開票管理人の判断は,同条により付与された開票管理人の権限を越えるものではないというべきである。 原告らは,本件記名式用紙が見つかった時点で,被告事務局において本件投票( )を有効と認めるよう議長に働きかけ,細則の規定を熟知しない議長が有効である旨の意見を述べたのを受けて,開票管理人も議長の意見に従ったにすぎないのであって,開票管理人は,細則23条により付与された自らの権限についての正確な理解がなかった上,被告の事務局員の誤った意向を強く受けたものであるから,本件投票を有効と認める旨の意思表示は,民法95条の類推適用により,無効であるといった趣旨の主張をする。 しかしながら,前記認定事実に加えて証拠(略)及び弁論の全趣旨によれば,E仮議長及びG議長は,本件代議員会に先立って,被告事務局から会議当日の議事進行シナリオを記載した議事進行メモ(甲9)の交付を受け,その記載に従って議長選挙及び本件会長選挙の投票の方法や留意事項についての前記認定の説明を行ったこと,上記議事進行メモには,細則22条及び同23条の規定の内容が記載 事進行メモ(甲9)の交付を受け,その記載に従って議長選挙及び本件会長選挙の投票の方法や留意事項についての前記認定の説明を行ったこと,上記議事進行メモには,細則22条及び同23条の規定の内容が記載されていた上,E仮議長は,議長選挙に先立って,その内容を口頭で説明し,G議長のみならず選挙立会人及び開票管理人もこれを聞いていたこと,G議長は,本件会長選挙の開票作業の過程で本件投票についての意見を求められた際,投票総数が本件投票を含めて270票であり,出席した代議員数も270人であることを確認した上で,本件投票を有効とする旨の意見を述べ,これを受けて,選挙立会人及び開票管理人は,本件投票を有効とすることで意見が一致し,開票管理人において本件投票を有効と決定したこと,以上の事実が認められ,この認定を左右するに足りる証拠はない。 上記事実によれば,G議長並びに選挙立会人及び開票管理人は,細則中少なくとも本件投票の効力の判定に関係する規定部分(22条,23条)については,その内容を理解していたと認められる上,G議長は,本件投票に投票者の真正な投票意思が反映されている可能性が高いと考えて本件投票を有効と判断したものと容易に推認される。この点,G議長は,被告事務局員(I)から,本件投票を有効と認めるよう懇請されたためこれに従った旨の供述等をするが,D証人の反 対趣旨の供述に照らし,直ちに採用することができず,他にG議長の上記供述等を裏付けるに足りる証拠もない。 そうであるとすれば,原告らの前記主張は,その前提を欠くものとして,採用することができず,開票管理人の本件投票を有効とする旨の決定について原告らが主張するような瑕疵を認めることはできない。 以上検討したところによれば,本件会長選挙において,本件投票が有効と扱わ( )れたことに違法はないか 人の本件投票を有効とする旨の決定について原告らが主張するような瑕疵を認めることはできない。 以上検討したところによれば,本件会長選挙において,本件投票が有効と扱わ( )れたことに違法はないから,被告代表者(A)は,本件選挙により適法に被告の会長に選出されたものというべきである。 結論 以上によると,原告らの請求は,いずれも,その余の点について判断するまでもなく,理由がないから,これを棄却すべきである。 よって,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第4民事部裁判長裁判官西川知一郎裁判官橋本耕太郎裁判官松阿彌隆
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