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昭和41(あ)1224 強盗致傷、強盗強姦未遂

裁判所

昭和41年9月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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364 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人甲元恒也の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。(軽微な傷でも、人の健康状態に不良の変更を加えたものである以上、刑法にいわゆる傷害と認めるべきことは、当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一六八六号同三七年八月二一日第三小法廷決定、裁判集一四四号一三頁)の示すところであるから、原判決が原判示の傷を傷害と認め、被告人らの所為をもつて刑法二四〇条前段に問擬したのは正当である。)また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四一年九月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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