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平成14(行ケ)368

裁判所

平成14年12月16日 東京高等裁判所

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736 文字

平成14年(行ケ)第368号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結の日平成14年12月4日判決原告松下電器産業株式会社同訴訟代理人弁理士岩橋文雄同小野康英被告特許庁長官太田信一郎同指定代理人三友英二同大野克人同大橋良三同涌井幸一 主文 1 特許庁が異議2001-72878号事件について平成14年6月5日にした決定を取り消す。2 訴訟費用は原告の負担とする。事実及び理由 1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,特許庁が異議2001-72878号事件につき平成14年6月5日にした決定(以下「本件決定」という)において判断の対象となった特許第3158908号の請求項1ないし3(以下「本件特許」という)については,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審決が確定したのであるから,本件決定は,取り消されるべきであると述べた。2 この点,本件特許について,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。そうであれば,本件決定は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものであるから,この誤りが,本件決 の範囲の減縮等を目的とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。そうであれば,本件決定は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものであるから,この誤りが,本件決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。したがって,本件決定は,取消しを免れない。3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。東京高等裁判所第3民事部 裁判長裁判官北山元章 裁判官青柳馨 裁判官絹川泰毅

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