【DRY-RUN】右の者に対する強姦致傷被告事件(当庁昭和五九年(あ)第一一一一号)につい て、昭和五九年一二月一七日当裁判所がした保釈請求却下決定に対し、申立人から 異議の申立があつたが、最高裁判所がしたこのような決
右の者に対する強姦致傷被告事件(当庁昭和五九年(あ)第一一一一号)について、昭和五九年一二月一七日当裁判所がした保釈請求却下決定に対し、申立人から異議の申立があつたが、最高裁判所がしたこのような決定に対しては不服の申立をすることが認められていないから、本件申立は不適法である。 よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主文本件申立を棄却する。 昭和六〇年一月一一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 1 -
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