昭和39(し)68 裁判の執行の異議申立却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和40年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大口簡易裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口 簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別 抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四

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判決文本文447 文字)

右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口 簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別 抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により即時抗告をするこ とができるのであるから、直接当裁判所に対しなされた本件抗告は、同四三三条一 項の要件を具えない不適法なものである。  よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で次のと おり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四〇年二月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    柏   原   語   六             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    田   中   二   郎 - 1 -

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