【DRY-RUN】右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口 簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別 抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四
右の者に対する道路交通法違反被告事件について、昭和三九年一〇月一二日大口 簡易裁判所がした、裁判の執行の異議申立を却下する決定に対し、申立人から特別 抗告の申立があつたが、右決定に対しては刑訴法五〇四条により即時抗告をするこ とができるのであるから、直接当裁判所に対しなされた本件抗告は、同四三三条一 項の要件を具えない不適法なものである。 よつて、同四三四条、四二六条一項前段により、裁判官全員一致の意見で次のと おり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四〇年二月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 柏 原 語 六 裁判官 石 坂 修 一 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 裁判官 横 田 正 俊 裁判官 田 中 二 郎 - 1 -
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