昭和43(オ)451 金員支払請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和42(ネ)468
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  およそ、約束手形の裏書人がその所持人から当

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判決文本文1,020 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  およそ、約束手形の裏書人がその所持人から当該手形金の償還義務を免除されて も、右手形の振出人が負担する右手形金の支払義務に影響を及ぼさないことは、手 形法七七条一項四号、四七条一項の法意に徴して明らかである。このことは、右債 務免除が強制和議の条件として定められた場合においても同様であり、和議法五七 条、破産法三二六条二項の規定の適用によるものではない。  また、約束手形の振出人が、当該手形上の債務を弁済したときは、右手形の裏書 人の償還義務も消滅するのであるが(大審院大正一一年(オ)第七八〇号同年一一 月二五日判決民集一巻六七四頁参照)、強制和議により右弁済前の時点にさかのぼ つて右裏書人の償還義務のみが一部免除された場合には、右償還義務は、右振出人 の弁済により、右弁済額から右免除された債務額を控除した残額について消滅する ものというべきである。  原審の判断は、右と同旨の見解にもとづくものと解せられるのであつて、原判決 に所論の違法はなく、論旨は、ひつきよう、原判決を正解しないか、またはその前 提を欠くものであつて、採用することができない。  同第二点について。  本件和議債権の弁済充当につき民法四八九条の規定による法定充当をすべきもの とした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法は存しない。論旨は、原 審において上告人の主張しない事実を前提とし、または独自の見解にもとづいて原 判決を非難するものであつて、採用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官     用することができない。 - 1 -  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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