【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意について 本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第 一審判決に対し
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意について本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が簡易裁判所のした第一審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、「その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断」が不当であることを理由とするときにかぎり許されるものであつて、このような判断が何ら示されていない本件の第一審判決に対し跳躍上告をすることのできないことは、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五四条により明白である(最高裁昭和二四年(れ)第二八号同年九月一五日第一小法廷決定・刑集三巻一〇号一五九三頁、最高裁昭和五二年(あ)第七四二号同年八月三〇日第三小法廷決定・裁判集二〇五号四〇三頁参照)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五九年九月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官和田誠一裁判官藤崎萬里裁判官谷口正孝裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 1 -
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