【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人白畠正雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。 また記録を精査しても、同四一一条を適用すべき
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人白畠正雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官長谷川太一郎 裁判官井上登 裁判官島保
▼ クリックして全文を表示