【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鬼形六七八の上告趣意について。 原判決は、第一審判決と同一の証拠(被告人に対する第二回司法警察官の聴取書 中判示
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鬼形六七八の上告趣意について。 原判決は、第一審判決と同一の証拠(被告人に対する第二回司法警察官の聴取書中判示同旨の供述記載)のほか、原審証人A(原判決には証人Dの原審公判廷における判示一の賍物故買当時の情況に関する供述として援用されているが、原審公判廷ではAのみを証人として取調べているだけで、そしてまた同人の供述は前記情況に関するものであるから、証人Dとあるのは証人Aの誤記と認める)の供述をも証拠に援用している。そして前記聴取書は司法警察官巡査部長B名義で作成されたものであるが(所論のようにCが作成したものではない)、警察法三五条、四六条、同法附則一九条等によれば、巡査部長は、旧刑訴二四八条の司法警察官に当ること疑ないので(昭和二四年(れ)七七三号同年六月一八日言渡当裁判所第二小法廷判決参照)右聴取書は所論のように作成資格を濫用した無效のものではない。 以上説明したように、原判決は被告人本人の自白を唯一の証拠としたものではないから所論違憲違法の主張はその前提を欠き問題とならない。その他の主張は刑訴四〇五条所定の事由ではないので理由がない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 昭和二六年一〇月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 - 島保
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