昭和44(あ)1133 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月11日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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判決文本文391 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人近石勤の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(公職選挙法一九九条の五は、一定の期間におけるいわゆる後援団体の政治活動としての饗応接特等を規制したものと解すべきであつて、右期間外に行なわれた後援団体の集会等における饗応接特等は、それが選挙運動と認められる場合にも、処罰の対象にならないという趣旨の規定と解すべきではない。そうすると、原判決が、Aの当選を得しめる目的でなされたものと認定した本件饗応を公職選挙法上許された行為とはいえないとした判断は相当である。)よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一二月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官大隅健一郎- 1 -

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