令和6特(わ)3457 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
令和6年12月27日 東京地方裁判所
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判決文本文1,393 文字)

- 1 -令和6年12月27日東京地方裁判所刑事第3部宣告令和6年特(わ)第3457号国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反被告事件 主文 被告人を懲役10月に処する。 この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は、第1 麻薬であるコカインをみだりに譲り受ける意思をもって、令和5年6月20日、東京都港区(住所省略)Aビル西館外階段において、Bから、コカイン様のもの約0.2グラムを麻薬であるコカインとして代金6万円で譲り受け、第2 麻薬であるN・α-ジメチル-3・4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びコカインをみだりに譲り受ける意思をもって 1 同年11月5日、同所において、同人から、MDMA様のもの1錠を麻薬であるMDMAとして無償で譲り受け、 2 同人との間で、麻薬であるコカイン約0.5グラムを代金50万円で譲り受けることを約束し、同日から同月6日までの間、同所及びその周辺において、同人に対し、同代金の一部として40万円を交付するとともに、同人から、譲り受ける麻薬であるコカインの一部として、コカイン様のもの約0.2グラムを麻薬であるコカインとして代金40万円で譲り受けた。 (量刑の理由) 1 本件は、被告人が、3度にわたり、コカイン様のもの又はMDMA様のものをそれらの薬物として譲り受けたという事案である。 2 被告人は、令和4年6月頃にコカインの施用を始め、同年9月頃以降、自ら密 - 2 -売人からコカイン等を継続的に入手していたという。本件は、常習的な同種行為の一環として行われたものであって、被告人は、違法薬物と 6月頃にコカインの施用を始め、同年9月頃以降、自ら密 - 2 -売人からコカイン等を継続的に入手していたという。本件は、常習的な同種行為の一環として行われたものであって、被告人は、違法薬物と関わりが深く、これに依存していたことが明らかである。被告人は、本件当時、有名上場企業の取締役代表執行役社長兼CEOであり、業務多忙からくる疲労や眠気を解消して仕事をこなすために薬物を入手して使ったというほか、密売人から薬物購入の事実を公表するとか家族に危害を及ぼすなどと脅されていたため、関係を断ち切れずに薬物購入を続けていたなどともいう。しかし、本件は、密売人と合意した定期購入分の薬物とは別に自ら注文したことを契機に入手したものと認められる。そうすると、被告人は、結局、自ら薬効を求めたというほかなく、密売人による脅迫の点を含め、本件の動機・経緯に酌むべき点があるとはいえない。以上によれば、本件の犯情は軽くなく、被告人に対しては懲役刑をもって臨む必要がある。 3 もっとも、被告人が反省の態度を示し、薬物との関係を断っていることがうかがわれる。そして、被告人には、日本における前科はなく、本件発覚を機に代表執行役等から退任するなどの一定の社会的制裁を受けている。 4 そこで、本件の犯情に加え、上記の一般事情も考慮した結果、その刑の執行を猶予するのが相当であると判断し、主文のとおりの刑の量定をした。 (求刑懲役10月)令和6年12月27日東京地方裁判所刑事第3部 裁判官駒田秀和

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