平成10(ク)379 許可抗告申立て事件についてした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
平成10年7月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 平成10(ラ許)41
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判決文本文1,074 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告人の抗告理由について  民訴法三三七条に規定する許可抗告制度は、法令解釈の統一を図ることを目的と して、高等裁判所の決定及び命令のうち一定のものに対し、右裁判に最高裁判所の 判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項が含まれる 場合に、高等裁判所の許可決定により、最高裁判所に特に抗告をすることができる こととしたものである。  論旨は、その一部において、同法三三七条が抗告許可申立ての対象とされる裁判 に法令の解釈に関する重要な事項が含まれるか否かの判断を高等裁判所にさせるこ ととしているのは、憲法三二条に違反し、ひいては三一条にも違反すると主張する。 しかしながら、下級裁判所のした裁判に対して最高裁判所に抗告をすることを許す か否かは、審級制度の問題であって、憲法が八一条の規定するところを除いてはこ れをすべて立法の適宜に定めるところにゆだねていると解すべきことは、当裁判所 の判例とするところである(最高裁昭和二二年(れ)第四三号同二三年三月一〇日 大法廷判決・刑集二巻三号一七五頁、最高裁昭和二四年(ク)第一五号同年七月二 二日大法廷決定・裁判集民事二号四六七頁、最高裁昭和二七年(テ)第六号同二九 年一〇月一三日大法廷判決・民集八巻一〇号一八四六頁)。その趣旨に徴すると、 民訴三三七条が憲法三一条、三二条に違反するものでないことは明らかである。右 論旨は採用することができない。  その余の論旨は、違憲をいう部分もあるが、その実質は、立法の当否をいうか、 又は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎない。 - 1 -  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   平成一〇年七月一三日      最高裁判所第三小法 立法の当否をいうか、 又は原決定の単なる法令違背を主張するものにすぎない。 - 1 -  よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   平成一〇年七月一三日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    千   種   秀   夫             裁判官    園   部   逸   夫             裁判官    尾   崎   行   信             裁判官    元   原   利   文             裁判官    金   谷   利   廣 - 2 -

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