昭和28(あ)4085 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和29年1月21日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋隆二の上告趣意は違憲をいうけれど、事実審は所論被告人の自白のほ かこれを補強する証拠を事実認定の資料としている

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判決文本文326 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋隆二の上告趣意は違憲をいうけれど、事実審は所論被告人の自白のほかこれを補強する証拠を事実認定の資料としているのであり、それらを綜合すればその事実認定は肯認することができる。また、所論被告人の自白の任意性を疑うべき証跡は記録上存在しない。この点に関する原審の判断は正当である。それ故所論はいずれもその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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