昭和60(行コ)28等 日本チバガイギー救済命令取消

裁判年月日・裁判所
昭和60年12月24日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主   文 一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同第三一号事件の各控訴を棄却する。 二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とし、同第 三一号事件の控訴費用は同事件控訴人の負

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判決文本文1,156 文字)

主   文 一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同第三一号事件の各控訴を棄却する。 二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とし、同第 三一号事件の控訴費用は同事件控訴人の負担とする。        事   実 第一 当事者の求めた裁判 一 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人 1 原判決主文第一項を取り消す。 2 右取消しにかかる部分の昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一 号事件控訴人の請求を棄却する。 3 昭和六〇年(行コ)第三一号事件の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三 一号事件控訴人の負担とする。 との判決を求める。 二 昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人 1 原判決中昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴人敗 訴部分を取り消す。 2 昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一号事件被控訴人が中労委昭 和五〇年(不再)第七三号及び同第七四号事件について昭和五三年七月五日付でし た原判決添付の別紙(三)命令書記載の命令中、大阪府地方労働委員会が大阪地労 委昭和四九年(不)第三三号及び同第三五号事件について昭和五〇年一〇月一七日 付でした原判決添付の別紙(二)命令書記載の命令の主文第2項記1及び3に関す る再審査申立を棄却した部分を取り消す。 3 昭和六〇年(行コ)第二八号事件の控訴を棄却する。 4 訴訟費用は第一、二審とも昭和六〇年(行コ)第二八号事件控訴人・同第三一 号事件被控訴人の負担とする。 との判決を求める。 第二 当事者の主張  当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 第三 証拠関係(省略)        理   由 一 当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号 決を求める。 第二 当事者の主張  当事者双方の主張は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。 第三 証拠関係(省略)        理   由 一 当裁判所も、昭和六〇年(行コ)第二八号事件被控訴人・同第三一号事件控訴 人の本訴請求は原判決が認容した限度において理由があり、その余の請求は失当と して棄却すべきものと判断するが、その理由は原判決理由説示と同一であるから、 これを引用する。 二 そうすると、原判決は正当であって、昭和六〇年(行コ)第二八号事件及び同 第三一号事件の各控訴はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、控訴 費用の負担については行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条及び八九条の各規定 を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 西山俊彦 越山安久 村上敬一)

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