【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人難波督の上告趣意第一点について。 しかし、物価統制令三条違反の行為があつた後に、同令に基く統制額指定の告示 が
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人難波督の上告趣意第一点について。 しかし、物価統制令三条違反の行為があつた後に、同令に基く統制額指定の告示が廃止されても、旧刑訴三六三条にいわゆる「犯罪後ノ法令ニ依り刑ノ廃止アリタルトキ」に当らないことは、当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)。従つて、原判決には所論の如き違法なく、諭旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官松本武裕関与昭和二六年三月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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