【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人服部恭敬の上告趣意について。 常習的暴行等の罪を定めた暴力行為等処罰に関する法律一条の三は、暴行、脅迫 等同条所
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人服部恭敬の上告趣意について。 常習的暴行等の罪を定めた暴力行為等処罰に関する法律一条の三は、暴行、脅迫 等同条所定の行為を常習として行なう習癖のある者が新たに犯した暴行、脅迫等に つき、通常の暴行、脅迫等よりも法定刑の重い特別罪を構成するものとした規定で あり、刑法に定められた累犯加重の規定の適用を排除する趣旨のものではない。従 つて、ある前科の存在をもつて右常習的暴行等の罪の要件たる常習性認定の一資料 とした場合においても、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係に ある場合には、右常習的暴行等の罪につき刑法五六条、五七条等を適用し累犯加重 をなすことは当然であるといわなければならない。 ところで、憲法三九条後段の規定は、一の犯罪につき裁判により処罰された上は、 同一の犯罪について重ねて処罰されない趣旨を定めたものであると解すべきこと当 裁判所昭和三七年一一月七日大法廷判決(刑集一六巻一一号一五〇五頁)の判示す るとおりであり、また、刑法所定の累犯加重の規定は、刑法五六条等所定の累犯者 であるという事由に基いて、新たに犯した罪に対する法定刑を加重し重い刑罰を科 し得べきことを是認したにすぎないもので、前犯に対する確定判決を動かしたり、 或いは前犯に対し重ねて刑罰を科する趣旨のものではないから、憲法三九条後段に 反するものではないことも当裁判所昭和二四年一二月二一日大法廷判決(刑集三巻 一二号二〇六二頁)の判示するところである。しからば、ある前科の存在をもつて 前記のように常習的暴行等の罪の要件たる常習性を認定する一資料とした場合にお いても、そのことは、その前科たる確定判決を動かしたり、前科たる犯罪に対し重 ねて刑罰を科する趣旨のものではないことが明らかであるから、憲法三九 暴行等の罪の要件たる常習性を認定する一資料とした場合にお いても、そのことは、その前科たる確定判決を動かしたり、前科たる犯罪に対し重 ねて刑罰を科する趣旨のものではないことが明らかであるから、憲法三九条後段に - 1 - 違反するものではなく、また、右前科が右常習的暴行等の罪と累犯の関係にある場 合には、右常習的暴行等の罪につき刑法五六条、五七条等を適用し累犯加重をする こともなんら憲法三九条後段に違反するものではない。これらの点は、前記各大法 廷判決の趣旨に照らして明らかというべきである。従つて所論憲法違反の主張は採 用することができない。なお、記録を調べても、本件につき刑訴法四一一条を適用 すべき点は認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年九月二六日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 色 川 幸 太 郎 裁判官 村 上 朝 一 - 2 -
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