昭和54(行コ)66 懲戒免職処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和55年3月4日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年三月一四日付 をもつてなした懲戒処分を取消す」との判決を求め、被

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判決文本文350 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 ○ 事実 控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和五二年三月一四日付 をもつてなした懲戒処分を取消す」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判 決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、認否は、原判決事実摘示と同一であるか らこれを引用する。 ○ 理由 当裁判所もまた控訴人の本件訴えは不適法であると判断するものであつて、その理 由は原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。 してみると、控訴人の本件訴えを却下した原判決は正当であつて本件控訴は理由が ないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九五条、第八九条を 適用して主文のとおり判決する。 (裁判官 谷野英俊 丹宗朝子 西田美昭)

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