昭和27(あ)4875 貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。  弁護人岡林靖の上告趣意第一点につい

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判決文本文624 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。 弁護人岡林靖の上告趣意第一点について。 論旨は貸金業等の取締に関する法律又は原判決が貸金をする自由を制限するものであるとの前提に立つて所論憲法の各条項に対する違反を主張する。しかし同法三条によれば、何びとでも同条の届出をすれば自由に貸金業を行うことができるのであるから、右の届出を怠つたために同法の罰則の適用を受けるに至つたとしても、これを以て貸金の自由を制限するものということはできない。それ故論旨はその前提を欠き採用することができない(昭和二六年(あ)八五三号同二九年一一月二四日大法廷判決参照)。 同第二点について。 論旨は単なる法令違反又は事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。 同第三点について。 論旨は「貸金業」に関する原判決の解釈が所論援用の各判例に違反すると主張する。しかし援用の各判例はいずれも貸金業に関する判例ではなく、本件に適切でない。論旨は理由がない。 なお記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和三〇年一月二五日最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 介裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

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