【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 事 由 弁護人島野武、同鈴樹忠信上告趣意第一点について。 所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しな
主文 本件上告を棄却する。 事由弁護人島野武、同鈴樹忠信上告趣意第一点について。 所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に該当しない。そして、記録によれば被告人の第一審弁護人青木定行は昭和二四年七月一日単独で被告人のため適法な控訴の申立を為し同年七月六日その控訴の申立取下書を提出したがその取下は刑訴三五九条、三六〇条に照しその効力を認めることはできない。しかのみならず被告人は自ら控訴申立の取下をしないで却つて同年八月二七日附を以て控訴審における弁護人を選任し同年一一月二日同弁護人と共に原審公判廷にも出廷しているから、原審が前記弁護人の控訴申立を適法有効としたのは正当であつて、同四一一条を適用すべき余地も存しない。 同第二点第三点について所論はいずれも明らかに刑訴四〇五条に定める上告理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも思われない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年七月一三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅- 1 -
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