【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人A株式会社、同Bの弁護人幸節静彦の上告趣意について。 本件は期待可能性を欠き責任を阻却し無罪である旨の所論は、
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人A株式会社、同Bの弁護人幸節静彦の上告趣意について。 本件は期待可能性を欠き責任を阻却し無罪である旨の所論は、原審でその主張がなく、従つて、原判決もその点について何等判断を与えていないのである。しかのみならず、所論摘示の事情は、いわば貧困で止むなく窃盗をした場合の貧困という状態のように、本件犯罪の主観的責任に関係のない単なる犯罪発生原因上に存する憫諒すべき客観的な情状たるに過ぎないものと認められる。されば、所論は、原判決に対する適法な上告理由を定めた刑訴四〇五条各号のいずれにも該当しないし、また、本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。 被告人C株式会社、同Dの弁護人幸節静彦の上告趣意について。 しかし、物価統制令三条違反の犯罪成立後同四条に基き指定された統制額の告示が廃止されたからといつて、既に成立した犯罪の刑罰を廃止するものでないことは当裁判所屡次の判例である。されば所論は、刑訴四〇五条に当らないばかりでなく、同四一一条五号を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に則り主文のとおり判決する。 この判決は、被告人C株式会社、同Dの弁護人の上告趣意に対する真野裁判官の本件は免訴すべしとの意見(判例集四巻一〇号一九八三頁以下参照)を除くの外裁判官全員一致の意見によるものである。 昭和二六年一一月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 裁判官沢田竹治郎- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
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