昭和32(ウ)51 不動産仮処分申請却下決定に対する抗告事件について民事訴訟法第四一八条第二項の処分を求める申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和32年9月3日 札幌高等裁判所 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  本件申立の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。  申立人が、昭和三二年六

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判決文本文920 文字)

主文 本件申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理由 本件申立の趣旨ならびに理由は別紙記載のとおりである。 申立人が、昭和三二年六月一三日札幌地方裁判所に対し、橘商事株式会社を相手取り、(一)札幌市ab丁目c番地のd宅地六五坪九合八勺、同所e番地のf宅地六五坪九合八勺に対する右会社の占有を解き申立人の委任する執行吏の保管に移す。(二)右会社は右土地上に建物を築造してはならない。(三)執行吏は前項の実効を期するため適当な措置をとることができるとの仮処分の申請をしたところ、同裁判所が同年六月一七日その申請を理由がないとして申請却下の決定をしたこと、申立人が同年六月二〇日その決定に対し当裁判所に抗告の申立をしたことは、いずれも記録上明らかである。 普通抗告は執行停止の効力を有しないから、抗告の申立があつても原裁判を執行する場合を生じる。もしそのようなことがあると、後日原裁判が取り消されるか、または変更されるような場合には既にされた執行をめぐつて混雑を生じるので、民事訴訟法第四一八条第二項の規定を設けて、抗告裁判所または原裁判をした裁判所若しくは裁判官が、抗告について決定するまで、原裁判の執行を停止しその他必要なる処分を命じうること<要旨>にしたものであつて、同法第五〇〇条と同性質のものである。以上の点から考えると、同法第四一八条第二項</要旨>にいうその他必要なる処分とは、保証を立てさせて執行を停止し、或は相手方に保証を立てさせて執行を続行させるか、または既にした執行処分の取消を命じることなどを指称するものであつて、右以外の処分を意味するものでないと解するのが相当である。それ故、右法条の許容しない処分を求める本件申立は失当といわなくてはならない。 よつて、本件申立を却下する ることなどを指称するものであつて、右以外の処分を意味するものでないと解するのが相当である。それ故、右法条の許容しない処分を求める本件申立は失当といわなくてはならない。 よつて、本件申立を却下することとし、申立費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官猪股薫裁判官臼居直道裁判官岡成人)

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