昭和33(オ)436 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和34年2月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人清家栄の上告理由第一点について。  記録を精査すれば所論の点に関する

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判決文本文331 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人清家栄の上告理由第一点について。 記録を精査すれば所論の点に関する原判旨の正当であることをみとめることができる。 同第二点について。 民事訴訟における控訴審は第一審手続の続審であるから、適法な控訴の申立があつた以上、上告人が原審において所論のように事件の本案について、とくに控訴趣意の陳述をしなかつたとしても原審が本案について判断を示したことは正当であつて、原判決に所論のような違法ありとすることはできない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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