【DRY-RUN】主 文 本件再上告を棄却する。 理 由 職権を以て調査すると、原上告判決は、昭和二六年九月一五日宣告されたもので ある。しかるに、本件再上告の申立は、同年同月
主文 本件再上告を棄却する。 理由 職権を以て調査すると、原上告判決は、昭和二六年九月一五日宣告されたものである。しかるに、本件再上告の申立は、同年同月二五日なされたものであるから、再上告申立権消滅後に為されたものというべく、不適法たるを免れない。しかのみならず、被告人の再上告趣意は、事実誤認並びに原判決の判断に副わない憲法違反の主張であり、また、弁護人栄木忠常、同小屋敏一の再上告趣意は、事実誤認の主張に過ぎないから、いずれも、刑訴応急措置法一七条に基く、再上告適法の理由として採用することはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四五条、四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 検察官田中巳代治関与昭和二八年一月一七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎は退官につき、署名捺印することができない。 裁判長裁判官真野毅- 1 -
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