昭和49(オ)7 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年6月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和47(ネ)1337
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。  所論の点に関する原審の認定判断は

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判決文本文601 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして是認すること ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。  同第二について。  原判決によると、原審は、所論美容的形成手術費等の将来の支出が治療上必要で あり、かつ、確実であると認めたうえ、右手術費用等の支出による現在の損害額を 五八万一五〇〇円と算定し、その賠償請求を認容したことが明らかである。右認定 判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に 所論の違法はない。論旨は、原判決を正解することなくこれを論難するものであり 採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   林   益   三             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    岸   上   康   夫 - 1 -

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