【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。 所論の点に関する原審の認定判断は
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人飛沢哲郎の上告理由第一について。 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らして是認すること ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。 同第二について。 原判決によると、原審は、所論美容的形成手術費等の将来の支出が治療上必要で あり、かつ、確実であると認めたうえ、右手術費用等の支出による現在の損害額を 五八万一五〇〇円と算定し、その賠償請求を認容したことが明らかである。右認定 判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができ、その過程に 所論の違法はない。論旨は、原判決を正解することなくこれを論難するものであり 採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 藤 林 益 三 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 下 田 武 三 裁判官 岸 盛 一 裁判官 岸 上 康 夫 - 1 -
▼ クリックして全文を表示