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主文 本件申立を棄却する。理由 刑訴四一四条、三八六条一項三号により上告を棄却した最高裁判所の決定に対しては、同四一四条、三八六条二項により異議の申立をなすことができるが、右決定に対し訂正の申立をすることは許されない(昭和三〇年(す)第四七号、同年二月二三日当裁判所大法廷決定、参照。)。よつて本件訂正の申立は不適法であつて、棄却すべきものである。(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても三日の期間を経過した後になされたものであるから不適法である。)よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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