昭和54(オ)434 離婚

裁判年月日・裁判所
昭和54年12月13日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和52(ネ)179
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前田進の上告理由一について  婚姻関係が破綻した場合においても、その

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判決文本文582 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人前田進の上告理由一について  婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につきもつぱら又は主として原因 を与えた当事者は、みずから離婚の請求をすることができないものであることは、 当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三六年(オ)第九八五号同三八年 一〇月一五日第三小法廷判決・裁判集民事六八号三九三頁)、これと同旨の原審の 判断は正当である。論旨は、採用することができない。  同二について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    戸   田       弘             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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