【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人前田進の上告理由一について 婚姻関係が破綻した場合においても、その
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人前田進の上告理由一について 婚姻関係が破綻した場合においても、その破綻につきもつぱら又は主として原因 を与えた当事者は、みずから離婚の請求をすることができないものであることは、 当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三六年(オ)第九八五号同三八年 一〇月一五日第三小法廷判決・裁判集民事六八号三九三頁)、これと同旨の原審の 判断は正当である。論旨は、採用することができない。 同二について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで きない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 戸 田 弘 裁判官 団 藤 重 光 裁判官 藤 崎 萬 里 裁判官 本 山 亨 裁判官 中 村 治 朗 - 1 -
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