昭和27(オ)1145 漁業許可取消裁定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨第一点は、原判決は行政事件訴訟特例法二条但書の解釈を誤つているという ので

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判決文本文319 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨第一点は、原判決は行政事件訴訟特例法二条但書の解釈を誤つているというのであるが、この点に関する原審の判断はその説示するところにより正当と認められるから論旨は採用できない。同第二点は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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