昭和47(オ)17 組合員除名決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年3月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)308
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人吉川秀夫、同奥見半次の上告理由について。  水産業協同組合法による協

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判決文本文475 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人吉川秀夫、同奥見半次の上告理由について。 水産業協同組合法による協同組合の総会の議決が当然に無効である場合においては、同法一二五条所定の行政庁に対する取消の手続を経ることなしに、各組合員は直接裁判所に対し、その無効を前提として権利関係の確認を求めうるものと解すべきであり、本件のように、定款に定める除名事由が存しないにかかわらず、総会において組合員を除名する旨の議決をした場合には、右議決はその要件を欠き当然に無効であると解すべきである。したがつて、これと同旨の見解のもとに、被上告人が上告組合の組合員たる地位を有することの確認を求める旨の被上告人の本訴請求を認容した原審の判断は相当であつて、原判決に所論の違法はない。所論は、独自の見解であつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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