主文 本件抗告を棄却する。 理由 刑訴法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問を実施することに対しては、特別抗告をすることはできないと解されるから、本件抗告の申立ては不適法である。 よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官三浦守裁判官岡村和美裁判官尾島明)令和7年(し)第152号刑訴法227条1項に基づく第1回公判期日前の証人尋問に対する特別抗告事件令和7年3月31日第二小法廷決定
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