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昭和27(あ)3695 外国人登録令違反

裁判所

昭和28年6月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却

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253 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人池田純亮の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人林博の上告趣意は、判例違反をいうが判例を具体的に示さないのみならず控訴趣意書に包含されない事項を新に主張するものであり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年六月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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