昭和26(あ)4194 麻薬取締法違反、麻薬取締規則違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告 理由に当らない。弁護人鍛治利一の上告趣意第一点

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判決文本文387 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。弁護人鍛治利一の上告趣意第一点は違憲を主張するけれども、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(集西巻九号一八〇五頁以下)の趣旨に照しその理由なきこと明であり、同第三点も違憲を主張するが、この点に関する原判決判示の正当であることは当裁判所従来の判例の趣旨であり、同第二点、第四点は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお右第二点につき、当裁判所判例、集五巻一号四二頁参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認あられない。 よつて同区〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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