【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する 理 由 弁護人小野謙三の上告趣意第一点について。 原判決は、論旨摘録のように、被告人がA外二七名に対し自転車タイヤ同チユー ブ各
主文 本件上告を棄却する 理由 弁護人小野謙三の上告趣意第一点について。 原判決は、論旨摘録のように、被告人がA外二七名に対し自転車タイヤ同チユーブ各二二本を原判示のような統制額を超過する代金で「卸販売したものである」と認定しているのであつて、統制額を超えて価格等を受領した事実を認定しているものではない。してみれば、原判決は、被告人が物価統制令三条一項本文の「価格等ハ其ノ統制額ヲ超エテ之ヲ契約」することを得ずとの規定に違反した趣旨を判示したものであること明瞭である。従つてまた、本件犯罪の成否には所論のような現金決済の有無は無関係なのであるから所論始末書の一部にこの点に関する記載がなくても証拠となり得ること言うまでもない。されば、原判決には所論のような刑訴法の違反もなく、憲法違反の前提となる事実も存しないのであるから論旨は理由がない。 同第二点について。 原審がその判決主文において没収を言渡した三万七千九百五十円は、被告人がB工業株式会社から統制額を超えて買受けた自転車タイヤ同チユーブ各百本の換価金であること並びに右タイヤ、チユーブ各百本は被告人が原判示第一の本件犯行によつて得たものであることはいずれも記録上明らかである。そして、右タイヤ、チユーブは押収後換価されたものであることも記録上明らかなので、原審が前記換価金を没収したことはもとより正当であつて原判決には所論のような違法はない。 同第三点について。 所論は、原審の量刑不当を主張するに過ぎず適法な上告理由ではないので採用することができない。 - 1 -よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官石田富平関与昭和二六年九月二五日最高裁判 - 1 -よつて、本件上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員の一致した意見により主文のとおり判決する。 検察官石田富平関与昭和二六年九月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -
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