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昭和27(あ)4583 窃盜、傷害

裁判所

昭和28年4月23日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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273 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人渡辺又喜の上告趣意は、原審で主張判断のない単なる訴訟法違反を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論各証拠書類は、適法に証拠調がなされており、証拠能力を有することは明らかである)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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