【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人を罰金弐万円に処する。 右罰金を完納できないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労 役場に留置する。 訴訟費用は全
主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金弐万円に処する。 右罰金を完納できないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 訴訟費用は全部被告人及び原審相被告会社A株式会社の平等負担とする。 理由 本件控訴の趣旨は末尾添附の弁護人井本台吉、同高瀬太郎、同三輪寿壮各名義のいずれも控訴趣意書と題する各書画に記載の通りである。これに対して次の様に判断する。 高瀬弁護人論旨第一点に対して。 原判決が単に労働者に対して賃金を払わなかつたという形式的事実を以て本件の犯罪とは認定せず、本件当時の被告会社の経済状態のみならず、本件賃金不払を生ずるに至つた過程につき、昭和二三年初頭からの経済界の状況及び被告人Bの会社経営、賃金対策等の処置、延いては、原審相被告会社の経理状況を綜合観察すると、本件賃金不払が止むを得なかつたものとも、其の支払が不可抗力に基く不能のものであつたとも認められないし、被告人Bに本件賃金支払を期待することが不能であつたとまで云うことができないとしたことは原判文上明白である。従つて原審は本件賃金不払については被告人Bに相当の責任があつたものと認めたものと解するを相当とする。従つて被告人の原判示行為について期待可能性なく、又違法性も阻却せられるという所論は本件においてはその事実上の根拠がないから、これを認め得ない。又援用にかかる判例はいずれも本件に適切でない。原審相被告会社と原判示労働者又は労働組合との間に賃金の一時的遲払は止むを得ないとする了解が成立し、その為被告人等に賃金支払の義務がなくなつたものとは記録上認められないから、被告人の原判示行為が仮令公序良俗に著しく反しなかつたとしても、所論のようにその違法性が阻却せられる程度のも<要旨>のであ 、その為被告人等に賃金支払の義務がなくなつたものとは記録上認められないから、被告人の原判示行為が仮令公序良俗に著しく反しなかつたとしても、所論のようにその違法性が阻却せられる程度のも<要旨>のであつたとは認められない。労働基準法第一二一条第一項本文に所謂事業主のために行為した代理人中に</要旨>は法人の代表者をも含むものと解するを相当とする。蓋し同条項に所謂事業主中には法人を含むことは同条但書によつて明白であり、純粹な代理人、使用人その他の従業員が行為した場合に事業主に対して罰金を科するのに、純粋な代理人よりも更に会社に密接している代表者が行為した場合に事業主を罰しないのは同条に現れた労働基準法の精神に反するからである。同条項但し書が法人の代表者に違反の防止措置を認めているのは代表者以外の者に違反行為のあつたことを前提とするものと解するを相当とし、代表者に違反行為があつた場合には、その違反の防止措置は事実上考えられないから、かかる場合は法が当然予想していないと解すべきである。自己の違反行為を防止するのは矛盾であるという単なる論理的帰結から推して、法人の代表者の違反行為を罰すべき前示法理上の根拠を否定するのは当らない。同条第二項は広く事業主が行為者として罰せられる場合を規定したものであるから、法人の代表者に同条項所定の行為があれば、矢張り直接の行為者として罰せられるのは当然であり、そのために事業主たる法人の代表者に当然当該事業の労働者に関する事項について同法第二十四条其の他に違反する行為があつた場合を罰すべき理由は毫も解消せらるべきものではない。原判決の擬律は正当である。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顯二判事久礼田益喜判事武田軍治) 。原判決の擬律は正当である。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事佐伯顯二判事久礼田益喜判事武田軍治)
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