昭和26(あ)4374 酒税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年4月28日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人島谷六郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、右は事実誤

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判決文本文297 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人島谷六郎の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、右は事実誤認、法令違反を前提とするもので、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。(酒税法六〇条四項にいわゆる「犯罪ニ係ル容器」とは、所論のように差押当時容器として使用中のものに限る趣意ではない)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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