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昭和32(オ)115 損害賠償請求

裁判所

昭和33年12月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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414 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由第一点について。原判決の判示は、本件休職辞令書は、昭和二三年六月三〇日作成され(日附は、誤記により同月三一日附となつていた)、その辞令書の交付は、翌七月二七日なされた趣旨を判示したものと解することができる。されば、原判決には、所論のそごは認められない。同第二点について。論旨の主張する文書提出命令の申立、その却下の経緯のごときは、判決書に記載すべき事項ではないから、これを記載しなかつたからといつて、理由不備の違法があるといえない。同第三点について。所論は、違憲をいうが、その実質は、原審の裁量に属する証拠の取捨、判断を非難するに帰し、上告適法の理由として採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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