【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中西政樹の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。そして、物品税における所論
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中西政樹の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、物品税における所論計算法五条にいわゆる課税標準額とは、物品税法(本件では昭和二八年法律四一号による改正前のもの)八条就中同条末項規定の趣旨により原則として毎月販売又は移出した物品の価格の合計額につき決定した総額を指すものと解するを相当とするから、原判決の判示は正当であつて、所論の違法は認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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