【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人寺田四郎の上告趣意第一点及び第二点について 本件第一審裁判所の昭和二五年五月三〇日第六回公判調書に被告人A及びそ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人寺田四郎の上告趣意第一点及び第二点について本件第一審裁判所の昭和二五年五月三〇日第六回公判調書に被告人A及びその弁護人森田吉太郎が出頭した旨記載がないことは所論のとおりであるが、右被告人及び弁護人が同期日に出頭して公判手続が行われたことは関係記録により極めて明白である。そして右の如く公判調書に被告人及び弁護人の氏名の記載を脱漏した違法があつても、その被告人及び弁護人が同公判期日に出頭して審理を受けたことが認められる場合には、右の違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとはいえないのであつて、右と同趣旨に出でた原判決の判断は正当である。論旨は判例違反を主張するが、引用の判例は本件に適切でない。従つて論旨はいずれも理由なきものである。 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年七月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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