昭和28(う)29 物価統制令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月30日 名古屋高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  本件控訴の趣意は弁護人相沢登喜男、同堀部進両名連名の控訴趣意書記載の通り だからこれを引用する。  同論旨(イ)点につい

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判決文本文1,231 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 本件控訴の趣意は弁護人相沢登喜男、同堀部進両名連名の控訴趣意書記載の通りだからこれを引用する。 同論旨(イ)点についてよつて記録を調査するに本件起訴状公訴事実中「被告人等は外三名と共謀して云々」とある部分の被告人等の文字を漫然通常の用語例に従つてその前段に見える被告等全部を指すものと解するときはなるほど所論り通り、被告会社がその役職員である原審相被告人等四名外三名と共同して本件物価統制令違反の所為を敢行したという如き不可解な記載となるも、右公訴事実の全体を通覧すれば、同起訴状の罰則のくだりに掲示の物価統制令第四十条の規定を照合するまでもなく、本件起訴状で被告会社に対する公訴事実とするところは原審が適切に解釈判示している通り被告会社の役職員たる前記相被告人等四名外三名の共謀の事犯につき被告会社の責任を問わんとしたものと解すべきは当然で所論は結局起訴状のいささか不用意な措辞を捉えて被告会村に対する訴因の不明確を主張しようとするもので独自の見解として到底採用の余地はない。 同論旨(ロ)点について<要旨第一>記録並に当審で取調の被告会社登記簿謄本によれば本件起訴当時被告会社の代表取締役であつたAは</要旨第一>原審の第二回公判期日と第三回公判期日との間に辞任しその旨登記せられているのに、原審はその第四回公判期日の冒頭で被告会社の弁護人より申出でがあるまでこれを知らず出席のAを被告会社の代表者と誤信して審理をすすめていたため、結局原審第三回公判は被告会社に関する限りその代表者若くはこれに代る代理人の出廷なしに不法に開廷せられた違法があることとはなるが、同公判には先に被告会社の弁護人に選任せら<要旨第二>れていた当審弁護人相沢登喜男、堀部進の両名共出席し、異議 その代表者若くはこれに代る代理人の出廷なしに不法に開廷せられた違法があることとはなるが、同公判には先に被告会社の弁護人に選任せら<要旨第二>れていた当審弁護人相沢登喜男、堀部進の両名共出席し、異議なく審理に応じているものである上右第三回の</要旨第二>公判期日に於ては検察官より起訴状中の一部記載の趣旨の釈明と同公訴事実本文中にみえる日附を添附別表中記載の日附と一致する如く訂正せられているだけで、記録全体からみて、到底前記開廷の違法が被告会社に対する原審判決に影響するところかあつたとは認められぬので結局本論旨も理由がない。 論旨(ハ)点について論旨は原審の量刑を過重失当とするものてあるが本件は前後六十四回に亘る物価統制令違反の事実で、統制額超過代金額は合計八百万円余に達し居り、これによる被告会社の不正利得も相当額に及び所論の事情を参酌するも被告会社に対する原審の量刑(罰金三十万円)には何等過重の廉はなく本論旨も亦理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則り主文の通り判決する。 (裁判長裁判官河野重貞裁判官赤間鎮雄裁判官山口正章)

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