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昭和26(あ)964 業務上横領、横領、税務代理士法違反

裁判所

昭和28年1月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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452 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人今長高雄の上告趣意は、結局事実誤認及び法令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(税務代理士法二一条にいう「税務代理業ヲ行ヒタル者」とは、反覆継続の意思をもつて租税に関し他人の委嘱により税務官庁に提出すべき書類を作成し又は審査の請求、訴願の提起その他の事項につき代理をなし若しくは相談に応ずる行為をした者をいうのであつて、その行為に対し報酬又は利益を得る意思あること若しくは現にこれを得た事実の存在することを必要とするものでないことは、当裁判所昭和二四年(れ)第四六号同年七月二二日大法廷判決の判示するところである(判例集三巻八号一三五四頁)。従つてこの点に関する論旨は採用し得ない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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