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主文 本件抗告を棄却する。抗告費用は抗告人の負担とする。理由 抗告代理人の抗告理由第二点について。抗告代理人主張の事実は、これを認めるに足りる証拠がないから、論旨は採用することができない。同第三点について。<要旨>競売法第二七条の利害関係人である債務者とは、競売手続において主張される抵当権により担保されている</要旨>債権の債務者を指称するものと解すべきところ、抗告人は、本件競売手続において主張される抵当権により担保されている債権の債務者でないこと記録上明白であるから、同人は本件では右法条の債務者として競売期日の通知を受くべき利害関係人ということができない。それ故、抗告人に競売期日の通知がなされなくとも不法でない。論旨は採用に値しない。記録を調査するも、他に本件競落を不許可とすべき理由を見出すことができない。よつて、民事訴訟法第四一四条、第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文のとおり決定する。(裁判長裁判官猪股薫裁判官臼居直道裁判官安久津武人)
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