平成22(行ケ)10095 審決取消請求事件

裁判年月日・裁判所
平成22年6月9日 知的財産高等裁判所 2部 判決 審決取消
ファイル
hanrei-pdf-80301.txt

キーワード

判決文本文2,633 文字)

- 1 -平成22年6月9日判決言渡平成22年(行ケ)第10095号審決取消請求事件(特許)口頭弁論終結日平成22年5月26日判決原告クロステック・キャピタル,リミテッド・ライアビリティ・カンパニー訴訟代理人弁理士奥山尚一同有原幸一同松島鉄男同広瀬幹規被告特許庁長官指定代理人岩崎伸二同小林和男同田村正明主文 特許庁が不服2009-21205号事件について平成21年11月18日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1請求主文同旨第2事案の概要 本件は,大韓民国に本店を有する現代電子産業株式会社が名称を「CMOSイメージセンサにおけるアナログディジタル変換装置」とする発明につき特許出願をし,その後,マグナチップセミコンダクター有限会社を経て当該出願に係る権利を譲り受けた原告が,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判- 2 -請求をしたが,特許庁から審判請求を却下する旨の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。 原告が,取消事由として主張した争点は,請求人が拒絶査定不服審判請求期間を遵守したか(特許法121条,4条),である。 第3当事者の主張 請求の原因(1)特許庁における手続の経緯現代電子産業株式会社は,1998年(平成10年)12月22日の優先権(大韓民国)を主張して,平成11年12月22日,名称を「CMOSイメージセンサにおけるアナログディジタル変換装置」とする発明について特許出願をし(特願平11-36489 0年)12月22日の優先権(大韓民国)を主張して,平成11年12月22日,名称を「CMOSイメージセンサにおけるアナログディジタル変換装置」とする発明について特許出願をし(特願平11-364894号,公開公報は特開2000-261602号),その後,上記出願に係る権利が,順次,マグナチップセミコンダクター有限会社,原告に,それぞれ譲渡され,特許庁長官にその旨の出願人名義変更届が提出されたが,特許庁から平成21年6月26日付けで拒絶査定(以下「本件査定」という。)を受け,同年6月30日にその謄本が原告に送達された。 そこで,原告は,平成21年11月2日に,これに対する不服審判の請求(以下「本件審判請求」という。)をしたところ,特許庁は,上記請求を不服2009-21205号事件として審理した上,平成21年11月18日,「本件審判の請求を却下する。」との審決をし,その謄本は同年12月1日原告に送達された(出訴期間として90日附加)。 (2)審決の内容審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その理由の要点は,本件審判請求は,特許法121条の規定により,査定の謄本の送達があった日から4月以内である平成21年10月30日までにされなければならないところ,本件審判請求は平成21年11月2日にされたから,期間経過後の不適- 3 -法な請求であり,その補正をすることができないものとして,特許法135条の規定により却下すべきである,というものである。 (3)審決の取消事由しかしながら,審決には以下のとおりの誤りがあるから,違法として取り消されるべきである。 ア本件査定は,平成21年6月26日付けでなされ,その謄本は,平成21年6月30日に原告に送達された。その際,特許法121条1項に規定された3月の審判請求期間は,特許法4条の規 るべきである。 ア本件査定は,平成21年6月26日付けでなされ,その謄本は,平成21年6月30日に原告に送達された。その際,特許法121条1項に規定された3月の審判請求期間は,特許法4条の規定に基づき,特許庁長官の職権により1月延長された(合計4月)。 本件査定の謄本が原告に送達されたのは平成21年6月30日であり,特許法3条1項1号の規定により,拒絶査定謄本の送達日は期間の初日として算入されないから,本件審判請求の起算日は,平成21年7月1日となる。そして,審判請求期間は,起算日である同日から計算して4月となるところ,その末日は,特許法3条1項2号の規定により,平成21年10月31日となる。ここで,平成21年10月31日は,行政機関の休日に関する法律1条1項1号に掲げる土曜日に該当し,その次の日である平成21年11月1日は,同法1条1項1号に掲げる日曜日に該当する。したがって,本件審判請求期間の末日は,特許法3条2項の規定により,平成21年11月1日の翌日である平成21年11月2日となる。 しかしながら,審決は,「その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は,特許法第121条の規定により査定の謄本の送達があった日から4月以内である平成21年10月30日までにされなければならない…」(2頁12行~14行)と,誤った認定・判断をしている。 イこれに対し原告は,平成21年11月2日に審判請求を行っていることから,本件審判請求は法定期間内に適法に行われたものである。 したがって,審決が,「本件審判の請求は平成21年11月2日にされて- 4 -いるので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をすることができないものである。したがって,本件審判の請求は,特許法第135条の規定により却下すべきものである。」(2頁14行~18行) いるので,上記法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正をすることができないものである。したがって,本件審判の請求は,特許法第135条の規定により却下すべきものである。」(2頁14行~18行)と認定・判断したことは誤りであるから,審決は取り消されるべきである。 請求原因に対する認否請求原因(1)ないし(3)の各事実は認める。 第4当裁判所の判断 請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(審決の内容),(3)(審決の取消事由)の各事実は,当事者間に争いがない。 そうすると,平成21年11月2日になされた本件審判請求は,法定期間を経過していない適法なものといえるから,その請求を法定期間経過後の不適法なものとし特許法135条の規定により却下すべきであるとした審決の判断は誤りである。 結論 以上のとおりであるから,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部裁判長裁判官中野哲弘裁判官清水節裁判官古谷健二郎- 5 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る