昭和40(あ)1134 税理士法違反

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月31日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人植木敬夫の上告趣意について。  原審の確定した事実関係の下においては、被告人の本件行為が税理士法五九条、 五二条、

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判決文本文1,126 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人植木敬夫の上告趣意について。 原審の確定した事実関係の下においては、被告人の本件行為が税理士法五九条、五二条、二条に違反するものであるとした原審の判断は是認できる。所論は種々述べるが、現行税制に関する批判を出でず、実質的違法性がないとの論旨は結局独自の見解というほかはない。それ故、違憲の主張は前提を欠くものであり、適法な上告理由に当らない。 弁護人池田輝孝の上告趣意について。 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 弁護人小沢茂の上告趣意第一点について。 所論は違憲をいうが、論旨が適法な上告理由に当らないことは、前記弁護人植木敬夫の上告趣意につき判示したとおりである。 同第二点について。 所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 弁護人橋本紀徳の上告趣意について。 所論は違憲をいうが、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。 弁護人渋田幹雄の上告趣意について。 所論は、原審において主張、判断のない本件適用法条の違憲を主張するものであるのみならず、実質は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由に当らない。(なお、税理士法五二条、五九条は同法所定の要件を具えた税理士でない者の行なう税理士業務を規制するものであつて、何ら結社の自由を制限するもので- 1 -はなく、これらの規定を適用した第一審判決およびこれを是認した原判決には、所論のように結社の自由を侵害した点はない。それ故所論憲法二一条違反の論旨は前提を欠く主張たるに帰する。)弁護人増本一彦の上告趣意について。 所論のうち違憲をいう点は、原審で主張、判断のない本件適用法条の違憲を主張 由を侵害した点はない。それ故所論憲法二一条違反の論旨は前提を欠く主張たるに帰する。)弁護人増本一彦の上告趣意について。 所論のうち違憲をいう点は、原審で主張、判断のない本件適用法条の違憲を主張するものであり、その余の論旨は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。 被告人本人の上告趣意について。 所論違憲の主張は原審で主張、判断のない事項に関するものであるのみならず、実質は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由に当らない。 記録を調べても、所論の各点につき刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年三月三一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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